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賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人及び団体

(入会)
第1条 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2. 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第2条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.個人入会金は 5,000 円、年会費は3,500 円とする。

(会員の資格の喪失)
第3条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し又は、会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第4条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会する事ができる。

(除名)
第5条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名する事ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第6条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。